交通事故治療
大阪市西区 みかん鍼灸整骨院 HOME > 交通事故治療の豆知識とよくある質問
trivia1
通院しにくい、症状が良くならない場合などの正当な理由があれば、転院が可能です。
trivia2
病院では、お医者様にレントゲン診断、お薬の処方をしてもらい。整骨院では、手技による施術・リハビリを受ける事が可能です。
trivia3
交通費は先に支払っておいて、後でまとめて請求できます。領収書は必ず残しておきましょう。
trivia4
通院日数(何日通院したか)によって変動しますが、受け取る事ができます。
※精神的な苦痛を計ることが難しいため、怪我の重度によって精神面の苦痛を計り算出されています。
従って、怪我の治療にかかった通院期間・実通院日数を基に、自賠責保険の慰謝料計算方法が定められています。痛みがあるのに我慢をして通院していない場合には、慰謝料が少なくなってしまうことになりかねません。治療を十分に受けることで怪我が回復し、さらに適正な慰謝料も受け取ることができるように定められているわけです。
自賠責保険の慰謝料の計算方法は1日当たり4,200円
[1]全治療期間(入院期間+通院期間)の日数
[2]実通院日数(治療期間中に実際に通院した日数)×2の日数
[1]と[2]を比較して少ない日数が基準日数として適用されます。
「交通事故で「頚部捻挫」と診断されて90日間に渡って通院治療を受けたケース
となり、両者を比較すると治療も慰謝料もケース2の方が十分補償されることになります。
※120万円を超えてしまった場合は、任意保険の適応となる為に計算方法も任意保険基準となりますので、場合によっては減額されることがあります。 ※つまり自賠責保険の慰謝料は1ヶ月30日と計算すれば最大126,000円ということです。通院日数を増やしたからといって、慰謝料が増えるわけではありません。 病院だけではなく、整骨院でも通院治療を受けることは患者様に選択権があります。 捻挫・打撲・挫傷などの外傷治療であれば、整骨院を利用することが自賠責で認められており、患者様の意思で治療を受けることができます。保険会社や病院の医師は、基本的にこの権利を侵害することはできません。 整骨院へ通院する為には、病院で検査を受けて、捻挫や打撲、挫傷などの傷病名が書かれた診断書を医師に発行してもらうことが必要です。診断書に記載されている傷病(怪我の箇所)に対する治療を、相手方保険会社が補償する形で受けることができるということです。
交通事故にあってしまってどうしていいのかわらないのですが・・
みかん鍼灸整骨院にお電話ください。交通事故・自賠責保険・むちうち・・・などの無料相談を行っております。
どのような施術をしていただけるのでしょうか?
臨床経験豊富な国家資格を持った交通事故専門スタッフが対応致します。おケガの程度や症状を問診・視診・触診・検査法により把握して、手技療法を主体とした施術を行います。
交通事故の費用はどのくらいかかりますか?
交通事故の場合は、自賠責保険が適応されますので、負担金はございません。※ただし、例外もございますので、まずはご連絡ください。
施術時間はどれくらいかかりますか?
整体の施術内容により変わってきますが、初回は、カウンセリングやカラダの検査・ご説明がありますので、40~50分ほどみてください。
通院したら慰謝料が支払われると聞いたのですが本当ですか?
本当です。被害者様には、一般的に1回あたり3,000円~7,000円の慰謝料が保険会社から支払われます。
仕事を休んだのですが、給料補償はありますか?
給料補償はあります。基本的に保険会社から支払われます。
保険会社に伝えることはありますか?
当院の名前・住所・電話番号をお伝えください。
みかん鍼灸整骨院 大阪府大阪市西区 江戸堀2丁目6−36 TEL.06-6147-3725